平成31年1月18日

各 位

東京都豊島区北大塚1-19-12
コルティス大塚6F-6号室
株式会社COOLKNOT JAPAN
代表取締役社長 長田真和
問い合わせ先
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キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する

勝訴判決(中間判決)についてのQ&A

 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」にてお伝えしましたとおり、弊社の代表取締役である長田真和が株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)に対して提起していた特許権侵害訴訟について、知的財産高等裁判所は、ツインズ社による特許権侵害を認める判決(中間判決)を下しました。弊社としては、ツインズ社によるキャタピランの製造・販売が特許権を侵害するものであるかという最大の争点について弊社代表者の主張を認めた点で、明確な勝訴の判決であると受けとめております。

弊社は、上記判決について平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」[1]にてご報告申し上げましたが、その後、関係各位より多数お問合せを頂いております。また、ツインズ社も、2018年12月30日付けでプレスリリース(以下「ツインズ社プレスリリース」といいます。)を出されました[2]。そこで、これらの状況に鑑み、下記のとおりQ&Aを作成いたしましたのでお知らせいたします。弊社の平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」と併せてご確認ください。

各位におかれまして、弊社の見解とツインズ社の見解をお見比べいただき、必要に応じて第三者である弁護士に相談されることをお勧めします。ご質問等ございましたら、上記問い合わせ先にご連絡ください。

Q1 知的財産高等裁判所は、中間判決で、ツインズ社によるキャタピランの製造・販売行為が特許権を侵害するものであることを認めたのですか。

A1 はい。知的財産高等裁判所は、明確に「被控訴人(※ツインズ社を指します。)は、本件発明・・・の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し、もって本件特許権1を侵害したものと認められる」と判断しております(判決書66頁7~9行)。すなわち、同裁判所は、ツインズ社によるキャタピランを含む下記の商品(以下「キャタピラン等」といいます。)の製造・販売行為が、弊社代表者らが保有している特許権(発明の名称:「チューブ状ひも本体を備えたひも」。特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を侵害するものであることを認めました。

1 キャタピラン
2 キャタピービジネス
3 キャタピーアスリート
4 キャタピーゴルフ
5 キャタピーコード
6 キャタピーワークスニーカー

Q2 今回の中間判決は確定的なものではなく、今後変更される可能性があるのではないですか。

A2 今回の中間判決は、「ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売が特許権を侵害するものであるか」という最大の争点について、知的財産高等裁判所が終局的な判断を示したものです。今後、知的財産高等裁判所がこの判断を変更し、「ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売は、やはり特許権を侵害するものではなかった」との判断をすることはありません。
なお、今後予想される知的財産高等裁判所の終局判決に対し、ツインズ社が最高裁判所に上告・上告受理申立を行うことは可能です。もっとも、ツインズ社が仮に上告・上告受理申立を行ったとしても、弊社代表者としては、弊社代表者の請求・主張が最高裁判所でも認められることを確信しており、その請求・主張が最高裁判所でも認められるよう、訴訟活動を続けます。

Q3 ツインズ社は、中間判決後もキャタピラン等の販売を継続するようですが、問題はないのですか。

A3 中間判決において、ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売が特許権を侵害すると認められ、ツインズ社は弊社代表者に対し損害賠償責任を負うと判断されました。今回の中間判決に基づいて直ちにツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売が差し止められることはありません(ツインズ社プレスリリースに「中間判決は、弊社キャタピランの差止めの可否や、損害賠償の額等については一切判断しておりません。中間判決には差止め等を認める法的拘束力はなく、今後もキャタピーシリーズの販売は継続致します。」とあるのは、上記のことを指しておられるものと思われます。)。ですが、中間判決に従えば、ツインズ社が、本件特許権を侵害する上記のキャタピラン等の販売を続ける限り、それが不法行為に該当することに変わりはなく、ツインズ社が上記のキャタピラン等の販売を行えば、その都度ツインズ社は弊社代表者らに対し損害賠償責任を負うことになります。
つまり、今回の中間判決に基づいてツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売が差し止められることがないことを理由に、ツインズ社がキャタピラン等の販売を強行したとしても、中間判決に従えば、単に不法行為を継続しているにすぎず、キャタピラン等の販売による損害賠償責任を負わないということにはなりません。

Q4 当社はキャタピランの卸売業者/小売業者ですが、今後キャタピラン等の販売を継続しても問題ないのでしょうか。

A4 一般論としてですが、特許権を侵害して製造され販売された製品を、卸売業者や小売業者が仕入れ販売(転売)する行為もまた特許権を侵害する行為となり、差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。
キャタピラン等の販売を継続するか否かについては、上記の点を前提に、中間判決においてツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売行為が特許権を侵害すると認められたことを踏まえて、各位におかれまして、適切にご判断いただきたく存じます。弊社としましては、弊社の見解とツインズ社の見解をお見比べいただき、第三者である弁護士に相談されることをお勧めします。

Q5 当社はキャタピランの卸売業者/小売業者ですが、キャタピラン等の販売を継続していると、今回の中間判決に基づいて、キャタピラン等の販売を差し止められるのですか。

A5 今回の中間判決では、販売の差止めについて判断されておりません。したがって、今回の中間判決に基づいて、ツインズ社によるキャタピラン等の販売が直ちに差し止められることはありません。また、今回の訴訟はツインズ社のみが被告となっておりますので、ツインズ社以外の卸売業者・小売業者等による販売が直ちに差し止められることもありません。
もっとも、弊社代表者は、訴訟において、ツインズ社に対し、キャタピラン等の製造・販売の差止めを求めており、弊社代表者としては、近い将来に下されると予測される知的財産高等裁判所の終局判決において、ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売行為に対する差止めが認められるよう訴訟活動を続けます。また、ツインズ社以外の卸売業者・小売業者等についても、今後、特許権侵害の有無を調査し、特許権侵害の事実が認められ、その事実をご理解いただけない場合には、知的財産高等裁判所が下した判断に基づいて、販売行為の差止めや損害賠償請求等の適切な法的措置を検討します。

Q6 ツインズ社以外の卸売業者・小売業者等によるキャタピラン等の販売が差し止められることはないとのことですが、差止めが認められるまでの間は、キャタピランの卸売業者/小売業者がキャタピラン等の販売をしても問題ないのですか。

A6 上記A4のとおり、一般論としては、特許権を侵害して製造され販売された製品を、卸売業者や小売業者が仕入れ販売(転売)する行為もまた特許権を侵害する行為となり、差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。
そして、卸売業者・小売業者等によるキャタピラン等の販売(転売)が特許権を侵害すると認められた場合には、その販売(転売)を開始した時点に遡って損害賠償責任を負うことになります。したがって、差止めが認められるまでの間の販売(転売)行為であっても、当該販売(転売)行為が特許権を侵害すると認められる限りは、当該販売行為について損害賠償責任を負うことになります。差止が認められた後の期間の損害賠償責任のみを負えば済むわけではありませんので、ご注意ください。弊社としましては、弊社の見解とツインズ社の見解をお見比べいただき、第三者である弁護士に相談されることをお勧めします。

Q7 当社はキャタピランの卸売業者/小売業者です。ツインズ社からキャタピラン等の販売を継続しても問題ないとの連絡がありましたが、本当ですか。

A7 ツインズ社がどのような連絡をされたのか、弊社は把握しておりません。
もっとも、一般論として、特許権を侵害して製造され販売された製品を仕入れ販売(転売)する行為もまた特許権を侵害する行為となり、差止請求や損害賠償請求の対象となり得ることは上記A4のとおりであり、ツインズ社がどのようなお考えをお持ちなのか、まったく想像も付きません。よって、ツインズ社のご意図について、弊社はコメントいたしかねます。キャタピラン等の販売継続については、各位におかれまして、適切にご判断いただきたく存じます。弊社としましては、弊社の見解とツインズ社の見解をお見比べいただき、第三者である弁護士に相談されることをお勧めします。

Q8 当社はキャタピランの卸売業者/小売業者です。キャタピラン等の販売を取り止めようと思うのですが、キャタピラン等の既存在庫についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

A8 キャタピラン等の既存在庫の取扱いについては、現時点では、弊社はコメントを差し控えます。各位におかれまして、必要に応じて第三者である弁護士に相談されることをお勧めします。

Q9 ツインズ社に対してキャタピラン等の既存在庫の返品ができなかった場合、貴社の同意を得れば販売しても問題ないのでしょうか。

A9 弊社代表者は、現時点において、弊社以外の第三者(ツインズ社を含みます。)によるキャタピラン等の製造・販売について同意することを予定しておりません。

Q10 貴社代表者が、ツインズ社に対して訴訟を提起するに至るまでの経緯を教えてください。

A10 ツインズ社プレスリリースに、本件訴訟における同社の主張が述べられていましたので、以下、弊社代表者の認識を述べます。平成22年3月頃、弊社代表者は、ツインズ社の代表者である梶原隆司氏(以下「梶原氏」といいます。)から、当時米国企業が製造していた節(凸部)が設けられた伸縮性のある結ばない靴紐の同等品を作ることができないか打診されました。弊社代表者は、中国在住の知人2名に協力を依頼し、弊社代表者を含めた3名(以下「弊社代表者ら」といいます。)で、節(凸部)が設けられた伸縮性のある靴紐の開発を始めました。弊社代表者らは、試行錯誤の結果、平成24年3月頃、上記米国企業の特許権と抵触しない結ばない靴紐の開発に成功しました。
弊社代表者らは、開発に成功した結ばない靴紐を製造してツインズ社に供給し、ツインズ社は、平成25年1月頃から「キャタピラン」という商品名で日本での販売を開始しました。(なお、ツインズ社プレスリリースには、「弊社は、キャタピランについて、平成21年夏頃よりキャタピランの生産工場を国内・中国にて探していたところ」との記載がありますが、キャタピランは平成24年3月ころに弊社代表者らにより開発されたものであり、平成21年夏の時点ではキャタピランは存在しませんので、不正確な記載と考えております。)

「キャタピラン」の売れ行きは、販売開始後着実に伸びておりましたが、平成26年2月にテレビ番組で取り上げられたことをきっかけに、売れ行きが爆発的に増大しました。
これを受けて、平成26年6月頃、ツインズ社は、弊社代表者らに対し、月間30万ペア以上は販売できるとの販売見込みを示し、当時月5万ペアの生産能力であったところを月50万ペアに増産するよう要求してきました。弊社代表者らは、10倍である月50万ペアは無理であるとこれを断ったものの、ツインズ社の見通しを信じ、新たな設備を導入し、月30万ペアまで生産能力を増強しました。にもかかわらず、平成27年の販売実績は月間平均8万5000ペアを下回る水準にとどまり、平成27年1月~8月のツインズ社からの発注数量が月間5万ペアさえも大きく下回る水準にとどまりました。このように、ツインズ社が月間30万ペア以上という販売見込みを示して、弊社代表者らに新たな設備を導入させたにもかかわらず、実際の販売実績がツインズ社の見込みを大きく下回り、平成27年1月~8月の発注数量が月間5万ペアさえも大きく下回る水準にとどまったことは、中間判決でも認められている事実です(判決書59頁21行~60頁6行、64頁7~13行)。
弊社代表者らは、ツインズ社の要求に応じて費用をかけて設備を導入したにもかかわらず、ツインズ社からの発注量は月30万ペアを大きく下回るものであったため、このままでは工場の稼働を続けることが困難な状況に陥りました。そこで、平成27年9月頃、弊社代表者らは、ツインズ社に対し、最低発注数量を増やすよう要望し、交渉を続けてまいりました。(なお、ツインズ社プレスリリースには、「中間判決では、弊社がキャタピランの生産を日本に切り替えた事実に契約違反はないとの主張こそ認められませんでしたが、不良品及び大幅な値上げの点について、弊社の主張は概ね裁判所によって認められました。そのため、弊社としては、キャタピランの生産を日本に切り替えた経営判断に誤りはなかったものと確信しております。」との記載があります。しかし、当時、弊社代表者らは不良品の指摘に対し誠実に対応しており、また、値上げを要望したのは、上述のとおりツインズ社の販売見込みの誤りにより、弊社代表者らが負担した新たな設備導入のための費用等を回収できず、製造工場が赤字経営に陥ったからであります。ツインズ社が裁判所により特許権侵害と認められた経営判断につき「誤りはなかった」と述べられていることについては、驚いております。)
しかし、平成27年11月にツインズ社からの連絡が途絶え、弊社代表者がツインズ社からの連絡を待っていたところ、平成28年2月頃、ツインズ社は弊社代表者らに無断で、日本で独自に「キャタピラン」を製造し販売することを発表しました。ツインズ社による日本での独自の製造・販売は、弊社代表者ら及びツインズ社の間では想定されていなかったことから、ツインズ社に協議を申し入れましたが、ツインズ社は日本における独自の製造・販売を強行しました。そこで、弊社代表者はやむなく、平成28年6月15日、ツインズ社に対して今回の訴訟を提起しました。
以上が、弊社代表者が認識している、ツインズ社に対して訴訟を提起するに至るまでの経緯です。中間判決までの経緯については、別紙の略年表をご確認ください。

Q11 今回の訴訟について、今後の見通しを教えてください。

A11 弊社代表者は、訴訟において、ツインズ社に対し、①キャタピラン等の製造・販売の差止め、②損害の賠償、③ツインズ社が保有する特許権の持分を弊社代表者に移転すること等を求めています。上記A1のとおり、中間判決ではツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売行為が特許権を侵害すると判断されましたので、今後はこの判断を前提にして、引き続き上記①~③(差止めの当否、損害賠償の額、特許権持分移転の当否等)等について審理されることになります。弊社代表者は、これらの請求が認められるよう、訴訟活動を続けて参ります。

Q12 今後の貴社の対応について教えてください。

A12 弊社において調査したところ、ツインズ社は、本件訴訟提起後、キャタピラン等に加えて、キャタピーエアー・キャタピースマート等の販売を開始し、これらの商品は、本日時点でも、ツインズ社、卸売業者及び小売業者において販売が継続されています。そのため、弊社代表者としましては、これらの製品についての特許権侵害の有無を調査し、知的財産高等裁判所が下した判断に基づいて、ツインズ社、卸売業者及び小売業者に対する適切な法的措置を検討しております。

Q13 今回の訴訟の結果次第で、「COOLKNOT」の製造・販売に支障が生じる可能性はありますか。

A13 今回の訴訟は弊社代表者からツインズ社に対して提起したものですので、その結果によって弊社による「COOLKNOT」の製造又は販売に支障が生じることはございません。今後、万が一ツインズ社から弊社に対する何らかの訴訟が提起された場合は、断固として闘う所存です。

なお、上記経緯でもご説明しましたとおり、ツインズ社が平成28年2月以降、現在も製造・販売している「キャタピラン」は、弊社代表者らが開発に成功し、平成28年2月まで販売され好評を頂いていた「キャタピラン」とは、素材・製造場所ともに異なるものです。弊社が販売している「COOLKNOT」こそが、平成25年1月頃に日本で初めて販売され、テレビ番組で取り上げられると共に大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」と同一の製品であり、その正当な後継品と考えております。

引き続きCOOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。

以 上

(別紙)

略年表

平成22年3月頃 弊社代表者は、ツインズ社代表者である梶原氏から、当時米国企業が製造していた節(凸部)が設けられた伸縮性のある靴紐の類似品を作ることができないか打診され、中国在住の知人2名と共に開発を開始。
平成24年3月頃 米国企業の権利を侵害しない結ばない靴紐の開発に成功。
平成24年9月7日 特許第5079926号に係る特許権(注:「キャタピラン」に使用されている特許発明)の設定登録。
平成25年1月頃 日本において「キャタピラン」という商品名での販売開始。
平成26年2月頃 「キャタピラン」がテレビ番組で取り上げられ、売れ行きが爆発的に増大。
平成26年6月頃 ツインズ社が、弊社代表者らに対し、月間30万ペア以上は販売できるとの販売見込みを示し、当時月5万ペアの生産能力であったところを月50万ペアへの増産を要求。弊社代表者らが、ツインズ社の見通しを信じ、新たな設備を導入し、月30万ペアまで生産能力を増強。
平成27年9月頃~11月頃 販売実績が、平成26年6月~12月の月間平均で5万4657ペア、平成27年1月~12月の月間平均で8万4007ペア、ツインズ社の発注数量が、平成27年1月~8月の月間平均で約3万3000ペア、同年の旧正月明け~8月の月間平均で約4万4000ペアにとどまったため、弊社代表者らが、ツインズ社に対し最低購入数量を増やすよう要望し、契約条件につき交渉。
平成28年2月頃 ツインズ社が、弊社代表者らに無断で、日本で独自に「キャタピラン」を製造し販売することを発表。
平成28年6月15日 弊社代表者がツインズ社を相手取って、特許第5079926号に係る特許権に基づく訴訟を提起(東京地裁平成28年(ワ)第19633号損害賠償請求事件)。
平成29年3月29日 弊社代表者が地裁にて敗訴。
平成29年4月12日 弊社代表者が控訴(知財高裁平成29年(ネ)第10049号損害賠償請求控訴事件)。
平成30年8月29日 裁判長から「本件特許権侵害による損害賠償請求については、損害論の審理を行う。」旨の心証開示がなされる。
平成30年12月26日 中間判決にて、ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売行為は、弊社代表者らが保有している特許権を侵害するものであることが認められる。

[1] https://coolknot.co.jp/news/66/

[2] 「株式会社COOLKNOT JAPANとの訴訟における中間判決について」。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000023966.html